基準薬局制度は薬剤師会が作った制度で、日本薬剤師会が制定し、東京では東京都薬剤師会が認定した薬局機能に関するいくつかの項目をクリアした薬局を「基準薬局」として認定する制度です。内訳としては
区分
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基準
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| 基本的項目 |
(1)勤務する薬剤師は、全員が保険薬剤師であり、業務量に合わせた薬剤師数を確保している |
| (2)東京都薬剤師会より配布された胸章などを着用している。 |
| (3)薬剤師の在・不在を掲示している。 |
| (4)薬局の外側及び内側に定められた事項が掲示されている。 |
| (5)薬局内外は常に整頓されている。 |
| (6)資質向上のため、基準薬局中央研修会、薬学講習会、年2回の地区薬剤師会研修会及び東京都薬剤師会会長並びに地区薬剤師会会長が指定する研修会には必ず参加し、研鑽に努めている。 |
基準薬局として
持つべき機能 |
(7)当該地域に必要な一般用医薬品を供給し、かつ、休日・夜間の対応を明示している。 |
| (8)一般用医薬品の販売に当たっては必要な情報提供を行い、医師の診療・検査等が必要と判断したときは、速やかに受診勧奨をしている。 |
| (9)接遇マニュアル(日本薬剤師会版を含む)等を全ての勤務者が活用し、患者・顧客に適切な対応を行っている。 |
| (10)保険薬剤師が不在のため、処方せん受け付けが不可能なときは、近隣の保険薬局を責任を持って紹介している。 |
| (11)地域に於ける休日・夜間当番薬局に積極的に参加している。 |
| (12)地域の備蓄体制整備のため、薬局の備蓄薬情報について近隣薬局より要請があれば提供している。 |
| (13)麻薬小売り業者の免許を受け、地域医療を担う応需体制を整備している。 |
| (14)調剤事故に於けるリスク防止便覧(東京都薬剤師会編)や調剤過誤防止マニュアル(日本薬剤師会編)などを全ての勤務薬剤師が活用し、調剤過誤防止のための方策を講じている。 |
| (15)副作用等防止のために、医薬品の市販後調査等に協力している。 |
| (16)患者・顧客の指導に資するため、薬歴やお薬手帳などを活用している。 |
| (17)患者・顧客の安全に関わる、医薬品の最新情報の収集及び提供のための整備が行われている。(インターネット利用環境の整備や、ファクシミリの設置など) |
| (18)医薬品の濫用を助長するような広告宣伝など、品位を損なうような行為は慎んでいる。 |
| (19)習慣性や依存性のある医薬品、濫用されやすい医薬品等は購入者に適切な指導を行い、従わない場合には販売又は授与をしていない。 |
| (20)地区薬剤師会が実施する地域活動に積極的に参加、協力している。 |
| (21)薬学生実務実習受入施設への登録や、使用済み注射針等の回収をはじめとして、東京都薬剤師会の実施する事業に協力している。 |